2016年8月26日金曜日

W-8 有効期限切れの連絡

Amazon KDPからメールを頂きました。

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こちらの記録を確認したところ、前回提出していただいた IRS Form W-8 は、2013 年 12 月 31 日以前に署名されたものです。米国の税務当局である内国歳入庁 (IRS) によると、このフォームは 2016 年 12 月 31 日に有効期限切れとなります。2016 年 12 月 31 日までに、税に関するインタビューを再度実行してこのフォームを更新してください。更新されなかった場合は、お客様への支払いに対して 30% の米国の源泉徴収税率が適用されることになります。
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との事です、以前IRS(連邦歳入庁)には色々手続してEIN番号を取得して、合衆国の源泉分は無税になる手続きをしました、それがもう更新時期が来たようで、なかなか面倒な事です。
しかも、今回は前回と法制が変わっている様で更に厄介です。

そこで、どう対応したらどうなるかを自分的にまとめてみました。

(注)あくまでも素人が個人的に考えたもので、手続きの際には、これを鵜呑みにせずにご自身でもご確認下さい。(注)


泣く子も黙るIRS

1. IRS Form W-8の更新をしなかった場合。
*2017年1月1日から全ての地域の売上に、30%の米国の源泉徴収税率が適用される。

2. 適してるTIN番号を入力せずに、IRS Form W-8の更新をした場合。
*更新日以降、Amazon.com 以外の地域の売上は源泉徴収非課税継続。
Amazon.com 地域の売上には、30%の源泉徴収分が課税。

3. ITINレターとForm W-7で TIN番号を連邦歳入庁から取得して、そのTIN番号でForm W-8の更新を行った場合。
*すべての地域が非課税に成る。

現状は、全地域で非課税でしたが、適したTIN番号を持たないでW-8のインタビューを終えて更新したら、Amazon.com地域の売上が30%の源泉徴収に成りました(他地域は非課税継続)。
試みに以前のEIN番号を入力してみましたがダメでした。

Amazon.com地域での売上が全く無い方は、2.の方法が一番簡単で良さそうに思います、現状私も、2.の方法で更新しました。
が、実は私、Amazon.com地域でも僅かに売上が生じています、手続きも面倒くさいですが、アメリカに儲けさせるのも癪に障ります(年間何十円!!笑)。

世界最強帝国、アメリカ合衆国に一矢報いるのも一興です、時間が出来たら後で、3.を試みたいと思っています、ITINレターが必要ですが、これはAmazonさんが発行してくれるそうです。


にこやかに取り立てるIRS